今日は小正月。神社でどんど焼きの行事が執り行われている。季節の習わしは、地方によっていろいろあるのだろう。
テーブルの上に、RRSとケースブックを置いているので、久々に、昨日の講習に関係する条項を読んでみた。
まず、第1章基本規則1、安全の1.2 救命具と個人用浮揚用具と、次に、第4章レース中のその他の要件の40 個人用浮揚用具の項で記されている。
前者は浮揚用品を備える義務と着用は個人の意思と記され、後者はY旗掲揚での強制指示による着用となる。
この2月1日からは桜マークが加わり、且つ着用義務と改正される。法律用語はい難しい。解説はそれで、ともすると個々の解釈も入らないではない。
JSAFその他団体主催レースの場合、その練習や回航時の云々とか。更に、セールナンバーを有する艇とそうでない艇の場合は云々などレースに於ける適用事項なども・・・。
ジャッジ勉強中の愚生には、この春からのシーズンで、レース公示(NoR)や帆走指示書(SI)がそれをどのように記されるのかとても興味がある。
いずれにしても答えは複数でないことは確か、曖昧なところのジャッジは国の機関。
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